2019-03-28 第198回国会 参議院 内閣委員会 第6号
両管区局を統合することにより、例えば中国、四国地方で大規模災害が発生した場合に、一人の管区警察局長の判断で両地方を合わせた大きな部隊の動員が可能になるほか、両地方に全国から派遣された部隊について、被害状況に応じて、管区警察局の判断で迅速かつ的確に配置を行うことが可能になるなど、災害時の指導・調整機能が強化されるというふうに考えております。
両管区局を統合することにより、例えば中国、四国地方で大規模災害が発生した場合に、一人の管区警察局長の判断で両地方を合わせた大きな部隊の動員が可能になるほか、両地方に全国から派遣された部隊について、被害状況に応じて、管区警察局の判断で迅速かつ的確に配置を行うことが可能になるなど、災害時の指導・調整機能が強化されるというふうに考えております。
一方で、四国警察支局、これは中国四国管区警察局長の命を受けて、四国四県内にとどまる広域調整事務を担うほか、四国地方における災害時も含めた警察通信の確保、高度な情報技術解析業務等、四国四県に近接した場所で行うことが望ましい業務を担当することになっております。
この中国、四国両管区警察局が統合することによりまして、例えば中国、四国地方で大規模災害が発生した場合に、一人の管区警察局長の判断で両地方を合わせた大きな部隊の動員が可能になるという意味でのスケールメリットが生じることになります。
他方で、四国の警察支局でございますけれども、中国四国管区警察局長の命を受けまして、四国四県内にとどまる広域調整事務を行うほか、四国地方における、例えば、通信施設の保全管理を始めとした災害時も含めた警察通信の確保、あるいは高度な情報技術解析業務等、四国四県に近接した場所で行うことが望ましい業務を担当するということといたしております。
他省庁の規定の仕方とは異なる点でございますけれども、これについては、管区警察局長について、第一線において警察活動を行う府県警察を指揮監督する権限を有しているという点を踏まえまして、法律で規定されているものと承知しております。 これに対しまして、警察支局は、府県警察を直接指揮監督する権限はございません。
○中村政府参考人 支局の設置につきましては、ただいま答弁を申し上げたとおりでございますが、ただいま申し上げた考え方、すなわち、第一線において警察活動を行う府県警察を指揮監督する権限を有しているという点を踏まえて法律に上げているという管区警察局長の考え方、そういったものと整合的に、今後、組織改編をする場合においても、そういった観点で検討をしてまいりたいと考えております。
警察庁の内部に置かれる官房長又は局長と、今お示しの管区警察局の長たる管区警察局長あるいは都道府県警察に置かれる警察本部長との関係でございますけれども、警察法上、両者の関係を定めた明文の規定はございません。
○亀岡大臣政務官 今お尋ねのあった警察管区の話ですけれども、基本的に、治安の維持そのものの実施を要請することが可能かということであれば、治安の維持は管区警察局長が本来行うべき事務に含まれることから、可能であります。ただし、例えば治安維持そのものの応援を求めることが可能かということであれば、治安の維持は都道府県知事が本来行うべき事務でないことから、不可能です。
そして、監事は元警察庁関東管区警察局長ということです。事実関係として、国交省と経産省、警察庁の天下り団体ということであります。 また、ETCの車載器のセットアップ、この累計件数は、本年の四月七日に二千九百万台を突破いたしました。
これは、昨年の五月ぐらいにこの助成というものは終わっていて、ちょうどそこにこの財団の予算ができるというふうになるわけですから、これまた非常に、また、もちろんこの道路システム高度化推進機構にもOBの方々、これは国交省だけではございません、国交省の元北海道局長だったり、大臣官房総括監察官だったり、また経済産業省関東経済産業局長、東北経済産業局長、警察庁関東管区警察局長さんとか、非常にすばらしい方々が常勤
そして、警察御出身の方が警察庁九州管区警察局長。さらに、旧自治省出身の方が自治大臣官房付参事官の方、そういう構成になっております。
そして同じく常務理事、警察庁関東管区警察局長さん。そして同じく常務理事、建設省大臣官房付の方。これは、もうやめましょう。これで道路ユーザーの御理解を得てとか言っても、それは無理です。 もう一つパネルを。最後に皆さんにごらんいただきたいのは、では、一体どれぐらい私たちは払っているんだ。
仁平さん、元警視総監、関東管区警察局長とかがいらっしゃる。国際交通安全学会は、十五人の役員中五名、警察庁出身者は一人で、大阪府警本部長を務めた方。日本交通安全教育普及協会は、二十三人の役員中八人、警察庁出身者は一人で、これは元警察庁交通局長さん。日本道路交通情報センターは、十五人中五人が元公務員で、警察庁出身者が二人、ここには石川元警視総監、四国管区警察局長がいらっしゃる。
こういった事案につきましては、私どもも、幹部の会議といいますか、管区警察局長会議あるいは刑事部長会議あるいはそれぞれの捜査担当課長会議、私もかなり時間を割いて指示をしながら、また個別に各県の指導担当の管理官を呼んで、管区単位で個別に半日間じっくり教養もするというようなこともやりながら、あるいは警察大学校等での教養の仕組みも、適正捜査という項を別途新たに抜き出して時間を設けるとか、様々な努力もしながら
○白浜一良君 それから、訓令の第二条で、いわゆる会計監査責任者というのが警察庁長官と管区の警察局長ですか、そうなっていますね。それで、指名職員に会計監査を行わせると、こういうふうな規定になっているんですが、最もそういう秩序立った組織ですよね、警察というのは。
お尋ねの監査は、当時の関東管区警察局長が特別監査のため新潟県警察を訪れたことに伴いまして支払われた経費などに関して、平成十二年の三月七日から三十一日の間に行われました県監査委員による随時監査と思われます。
○神本美恵子君 その処分のことなんですけれども、九州管区警察局に伺ったときに、この廃棄した件で三人の方が警察庁長官処分の戒告で、七人が管区警察局長処分として訓戒、注意というふうにお聞きしておりますが、この処分の根拠なり、こういう処分にしたその理由というのはどういうものでしょうか。これ、通告をしてなかったかもしれませんけれども、分かれば教えていただきたいと思います。
瀧澤さんという方は四国管区警察局長だった。そしてまた、経歴が出ていない方も二人もいる。 ずっとこう見てまいりますと、事業の目的、これにほとんど関係がない人が抜てきされているというところに、これは大きな疑問を感じるわけです。こういったようなことをひとつ説明いただきたいと思います。
やはり、せっかく向こうの警察局長からも様々なお話聞いて、我々もまだ分からない点あるんで、今日この場をおかりして、多分、官房長が御答弁されると思うんですが、端的に質問していきますので、お答えください。 私、九州の管区警察局のこの問題だけ取り上げます。
故意があるこの係長の今回の罰が管区警察局長の訓戒で終わっているんですね。今言った責任者である調査官、しかも過失の、しかも実行行為者でない調査官は、これはあれですよ、懲戒処分ですよ、まあ訓戒という、戒告という非常にまだ軽いものですけれども。でもね、やっぱり全部係長の罪をおっかぶせておいて、その代わり罰が軽いというのは、これは組織におけるしっぽ切りのやり方の典型的なやり方なんですよ。
にもかかわらず、今の係長、庶務係長は、その三番目、四番目の懲戒処分にも当たらず、更に下の、懲戒処分に当たらない、警察局長の、管区警察局長の訓戒だという。これは明らかに、今言ったように、これが出てくれば様々な、ともすれば業務上横領だとか詐欺とか、そういったいわゆる刑事事件の証拠になるかもしれない蓋然性の高い書類を故意に破棄して、その後のやっぱり処分が余りにも軽い。この不整合性について御説明ください。
それから、ちょっと恐縮ですが、先ほどいろいろ大臣にお尋ねがございましたけれども、警察の建前からして、国家公安委員長が委員長の立場で九州管区警察局長に電話をしてこうしろああしろと言うことは普通は想定をされておりませんで、国家公安委員会が警察庁を管理するわけでありますけれども、これは警察庁長官を経由して管理をするというふうに解されておりますので、それもありまして、四月の二十二日の日に大臣が私をお呼びになって
につきましては、先生御承知のような範囲の処分がされておるわけでありますが、管区の局長につきまして処分がされていないという事由でございますが、やはり公務員の処分というものは、具体的な事実といいますか、そういうものに基づいて処分をされるということでありまして、この事案におきましては、広域調整部に会計課の担当官が連絡をしなかったということでございますが、警察庁の先ほどの三月二十四日の指示について、管区警察局長
私は、この九州管区の警察局長の会計監査の責任者としてのこの監査実施計画というのは絶対納得できない。もう一度御答弁いただきたい。
○前田委員 これは、私の手元にいただきました長官官房会計課、実施計画の作成についてという文書の中で、「会計監査実施計画は、警察庁長官を会計監査責任者として計画するものと管区警察局長を会計監査責任者として計画するものを取りまとめたもので、」と書いてありますけれども、これは、要は、責任者が長官とそれから管区警察局の長ということですね。
そして、ほかの七人については九州管区警察局長処分としての訓戒、注意というふうに、これそういうふうにお聞きしているんですが、今回の処分はだれがどのような観点で決められたんでしょうか。
相次ぎ発覚した神奈川県警覚せい剤隠ぺい事件や新潟県警本部長と関東管区警察局長の雪見酒・空監察事件によって、警察の腐敗は警察庁幹部による構造的、組織的なものであることが明らかになりました。反対の最大の理由は、政府案がこうした構造的腐敗を改革するものとなっていないからであります。
関東管区警察局長が監察に行ったけれども、それは空監察であって、その日の夜警察の県警本部長と一緒に雪見酒をやった、かけマージャンをやったと、こういうことが問題になったんでしょう。
○富樫練三君 私が聞いているのは、管区の警察局長がああいう不祥事を働いたときに、国民はそのことについて意見はどこに持っていけるのかと、これを聞いているんです。どこかということを言ってください。
関東管区警察局長と新潟県警本部の本部長の例の新潟事件といいますか不祥事件、こういうのは警察の最高幹部が不祥事件を起こした、ここに対して国民の強い怒りが広がったわけなんです。一人一人の警察官、お巡りさんが間違いを起こしたという程度の問題とは全然質が違う、ここが怒りの原因なんですね。